

ギャンブルだから…
自分が悪いから…
と
諦める必要は
ありません
悔しい気持ちはわかりますが、
■やり取りの履歴(メールや書面など)
■振込み明細
■契約書
などの相手に騙された「証拠」となるものは、できる限り保存しましょう。
もしもまだやり取りを続けている場合は、電話などを録音しておくのも証拠の1つとなります。
詐欺被害で警察があまり動いてくれないのは、詐欺と立証するのが難しいからなのです。
騙されたと思ったら、相手にクレームを入れる前にまずご相談下さい。
内容証明で返還請求
┗悪徳業者、詐欺会社に対して内容証明を出すことにより、契約の取り消しや騙されて支払った分を取り戻します。
法律家が内容証明を出すことで訴訟に持ち込まずとも解決した例もあります。
警察では動けないことであっても内容証明であれば相手に請求をかけることは可能です。
クーリングオフで契約無効
┗言いくるめられたり強要されて商品を購入した場合、その契約を無効にできます。
ただしクーリングオフには期間や対象商品などの制限がつくことがあります。
契約してすぐであればクーリングオフできる可能性が非常に高いので、自分が悪かったのだと思わずすぐにご連絡下さい。
クーリングオフ後でも諦めない
┗脅迫されたり言いくるめられて長期の契約をしてしまった場合、中途解約という手段で今後の支払いを行わずに済みます。
クーリングオフの期間が過ぎてしまったから、泣き寝入りしなければならない…。そう思っている方は、
少額訴訟を上手く使う
┗内容証明を出したのに相手が応じてくれなかった。そんな時には少額訴訟も考えましょう。
少額訴訟なら費用を最小限に抑えることができます。
とはいっても、訴訟なので手続きに色々と準備が必要です。詳しく知りたいという方はご連絡下さい。