被害後の対策

契約を無効にする手続きです。

クーリングオフ

クーリングオフとは

クーリングオフとは簡単に言うと、言いくるめられたり強要されて商品を購入した場合、その契約を無効にできるという制度です。

【クーリングオフの効果】

  1. 契約は無効となります。
  2. 損害金・違約金・賠償金等の支払い義務は一切ありません。
  3. 申込み時に払ってしまったお金は全て返してもらえます。
  4. 商品を受け取ってしまった場合は、引き取り費用等も業者が支払うこととなります。

訪問販売、街角での強引な勧誘、デート商法など、本人が望んでもいないのに商品・サービスの契約をさせる業者から、消費者を守るために設立されました。
期間が定められてはいますがクーリングオフをすれば、契約した商品・サービス代金は一切払わなくてよいという、絶対的な制度です。
よくわからないうちに契約させられた、脅されて契約してしまったという場合は、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。

※通信販売は、購入者が自らの意思で購入したものであるので、クーリングオフ適用外となります。

クーリングオフの方法

クーリングオフは、必ず書面(内容証明が最適)にて手続きを行います。
電話等の口頭ではできないので注意しましょう。

【注意点】

  • はがきであれば「簡易書留」等の、発信日が証明されるサービスで通知する。
  • 送り先は、商品・サービスを提供した業者。クレジット契約をした場合は、更にクレジット会社にも同じものを送る。
  • クーリングオフの書面を作成したら、必ずコピーをとって保管しておく。

クーリングオフには期限が設けられています。
また、届いていないと業者が嘘をつくこともありますので、必ずいつ送ったかという証拠が残るようにしましょう。

クーリングオフの期間

クーリングオフは、購入した商品・サービスの種類によって期限が変わってきます。

クーリングオフの期間は、契約した日ではなく、契約成立の法的書面を受け取った日から数えます。
また、期間内に相手に届くよう通知を出すのではなく、通知を出した時点で成立となります。

サービスの種類期間
訪問販売 法定書面を受け取ってから8日間
キャッチセールス
アンケート商法
法定書面を受け取ってから8日間
マルチ商法
ネズミ講
商品の引渡し日、または法定書面を受け取った日、どちらか遅いほうから20日間
エステ
通信教育等
法定書面を受け取ってから8日間
業務提供誘引販売
在宅ワーク
法定書面を受け取ってから20日間
クレジット契約 法定書面を受け取ってから8日間
海外先物取引 法定書面を受け取ってから14日間
商品ファンド契約 法定書面を受け取ってから10日間

クーリングオフでのトラブル

悪質な業者になると、クーリングオフをしても応じてくれない場合があります。

期間が過ぎている。
クーリングオフは無効と契約書に書いてあった。
担当者と連絡がとれなくなった、通知を受け取ってくれなかった。
クーリングオフをするなと脅された。

個人でクーリングオフをする場合、このようなトラブルが起こることもあります。
不安があるという方は、専門家に依頼し、クーリングオフを代行してもらうのも1つの手です。

クーリングオフができない、どこに頼めばいいかわからない等の相談も受け付けていますので、お電話またはメールにてご相談ください。

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