契約を無効にする手続きです。
クーリングオフ
クーリングオフとは
クーリングオフとは簡単に言うと、言いくるめられたり強要されて商品を購入した場合、その契約を無効にできるという制度です。
【クーリングオフの効果】
- 契約は無効となります。
- 損害金・違約金・賠償金等の支払い義務は一切ありません。
- 申込み時に払ってしまったお金は全て返してもらえます。
- 商品を受け取ってしまった場合は、引き取り費用等も業者が支払うこととなります。
訪問販売、街角での強引な勧誘、デート商法など、本人が望んでもいないのに商品・サービスの契約をさせる業者から、消費者を守るために設立されました。
期間が定められてはいますがクーリングオフをすれば、契約した商品・サービス代金は一切払わなくてよいという、絶対的な制度です。
よくわからないうちに契約させられた、脅されて契約してしまったという場合は、すぐにクーリングオフの手続きをしましょう。
※通信販売は、購入者が自らの意思で購入したものであるので、クーリングオフ適用外となります。
クーリングオフの方法
クーリングオフは、必ず書面(内容証明が最適)にて手続きを行います。
電話等の口頭ではできないので注意しましょう。
【注意点】
- はがきであれば「簡易書留」等の、発信日が証明されるサービスで通知する。
- 送り先は、商品・サービスを提供した業者。クレジット契約をした場合は、更にクレジット会社にも同じものを送る。
- クーリングオフの書面を作成したら、必ずコピーをとって保管しておく。
クーリングオフには期限が設けられています。
また、届いていないと業者が嘘をつくこともありますので、必ずいつ送ったかという証拠が残るようにしましょう。
クーリングオフの期間
クーリングオフは、購入した商品・サービスの種類によって期限が変わってきます。
クーリングオフの期間は、契約した日ではなく、契約成立の法的書面を受け取った日から数えます。
また、期間内に相手に届くよう通知を出すのではなく、通知を出した時点で成立となります。
| サービスの種類 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売 | 法定書面を受け取ってから8日間 |
| キャッチセールス アンケート商法 |
法定書面を受け取ってから8日間 |
| マルチ商法 ネズミ講 |
商品の引渡し日、または法定書面を受け取った日、どちらか遅いほうから20日間 |
| エステ 通信教育等 |
法定書面を受け取ってから8日間 |
| 業務提供誘引販売 在宅ワーク |
法定書面を受け取ってから20日間 |
| クレジット契約 | 法定書面を受け取ってから8日間 |
| 海外先物取引 | 法定書面を受け取ってから14日間 |
| 商品ファンド契約 | 法定書面を受け取ってから10日間 |
クーリングオフでのトラブル
悪質な業者になると、クーリングオフをしても応じてくれない場合があります。
期間が過ぎている。
クーリングオフは無効と契約書に書いてあった。
担当者と連絡がとれなくなった、通知を受け取ってくれなかった。
クーリングオフをするなと脅された。
個人でクーリングオフをする場合、このようなトラブルが起こることもあります。
不安があるという方は、専門家に依頼し、クーリングオフを代行してもらうのも1つの手です。
クーリングオフができない、どこに頼めばいいかわからない等の相談も受け付けていますので、お電話またはメールにてご相談ください。









