詐欺被害無料相談センターTOP >> もしかして詐欺?
騙されているかもしれない、そう思った時は、一度冷静になってこれまでのやり取りを見直してみることが大切です。
まずは、冷静になってセルフチェックを
- 「絶対○○できる」「必ず△△△になる」「デキレース」があるなど、効果が100%確実であるかのように言う。
- 「特別枠に当選しました!」「限定○名様だけにご案内しています」「今なら確実に儲けがでます」などと、今回を逃したら損をするような説明をしてくる。
- 芸能人、政治家などの有名人も利用しているから絶対に○○できる、と断定口調で言う。
- 簡単に高額な儲けが出るような説明をし、それに伴うリスクは説明しようとしない。
この文句を信じて振り込んだ結果は、大抵下記の通りだと思います。
- 絶対当たるといわれていたのに当たらない
- 素人でも簡単に儲けられると言われていたのに全く儲けられない
- 効果がなくて文句を言うと、「効果がないのは情報料(コース)が安いせいです。こちらのコースでしたら、金額は上がりますが必ず○○できます」などと更に振り込みを求められる
- デキレースがあるからと情報料を払ったのに、そのレース自体が無くなり返金もされない
- これをするだけで儲けられる、と商材や情報、株券などを買うも、実際は条件が厳しく利益を得られない。
このように、実際利益を得られる確証がない事に対して「100%確実」と謳い料金を取るのは、立派な詐欺行為です。
クレームを入れても、こちらは情報を提供しているのだから当たらない事もある、と言われ返金に応じてはくれません。それどころか、更に金額の大きい情報やコースを案内し、お金を振り込ませようとするのです。
詐欺被害にあった後の対策
言いくるめられたり強要されて商品を購入した場合、その契約を無効にできます。
しかし、クーリングオフは期限があります。契約の意思がなかったにもかかわらず契約をさせられた場合は、今すぐご相談ください。

悪徳業者、詐欺会社に対して内容証明を出すことにより、契約の取り消しや騙されて支払った分を取り戻します。
内容証明は個人でも出せますが、弁護士等の法律の専門家に頼むことで解約や返金の手続きがスムーズになります。

クーリングオフができない商品(サービス)だった。またはクーリングオフ期間が過ぎてしまったという場合でも、まだ諦めてはいけません。脅迫されたり言いくるめられて長期の契約をしてしまった場合、中途解約という手段で今後の支払いを行わずに済みます。

内容証明を出したのに相手が応じてくれなかった。そんな時に少額訴訟を上手く使えば、弁護士に頼んで裁判を起こすより早くお金を取り戻す事が可能となります。










