詐欺被害無料相談センターTOP >> 被害後の対策【少額訴訟】
弁護士を通さずに
金銭トラブルを裁判で解決
少額訴訟
少額訴訟とは
少額訴訟とは、弁護士を通さずに小規模な金銭トラブルを裁判で解決する方法のことです。
弁護士に頼んで裁判を起こすには、金額・時間共にかなり費やさなければなりません。
「貸したお金を返して欲しい」
「(事故やトラブルで)弁償してくれない」
などのトラブルに向いています。
少額訴訟の条件
簡単に手続きが出来る少額訴訟ですが、本格的な裁判と違い様々な制限があります。
- 請求できる金額は60万円以下
- 審理は1回で終わり、その場で判決がでる
- 証拠は簡単なものに限定。証人は出頭せず電話で証言でも良い
このように大変スピーディで簡単な訴訟ですが、デメリットもあります。
- 相手の住所がわからないと訴訟できない
- 判決に不服でも控訴はできない
- 金銭請求以外は訴訟できない
- 同一年に同裁判所へ10回を超えては訴訟できない
少額訴訟は個人でも訴訟を起こすことができる、一般人が泣き寝入りをしないための方法ですが、やはり手続きを行うためには色々と準備が必要です。
詳しく知りたい、少額訴訟で悪徳業者に支払った金銭を取り戻したい、という方はまずお電話かメールにてご相談ください。
少額訴訟の注意点
一般市民のための少額訴訟ですが、悪徳業者がこの制度を使って不当請求をしてくることがあります。
少額訴訟は、裁判所に出頭しなければ自動的に敗訴となり、不当請求であっても支払い義務が生じてしまいます。
裁判終了後に不当請求だと主張しても、判決が出てしまったあとでは支払うしかありません。
悪徳業者からの不当請求は無視してかまいませんが、もしも裁判所から通知が届いたら放っておかず直ちに開封し、それが出頭を求めるものであったならばすぐに弁護士などの法律家か、当センターへご相談ください。









