詐欺被害無料相談センターTOP >> 被害後の対策【中途解約】
クーリングオフができなくても
まだ諦めてはいけません
中途解約
クーリング期間が過ぎた後の解決法
クーリングオフ期間を経過してしまった。
クーリングオフをしたかったのに、できなかった。
もう泣き寝入りするしかない…
まだ諦めてはいけません。
クーリングオフの期間が過ぎた場合でも、長期に渡り支払いを続ける契約となっていた場合、中途解約という手段があります。
例えば、エステ・英会話・内職商法の教材・マルチ商法の契約・生涯学習の契約等、1日でも早く中途解約の相談をすることで、今後の支払いをしなくてすむようになります。
中途解約時にかかる金額
中途解約は、可能なものとそうでないものがあります。
- 【中途解約権】があるもの
- エステティックサロン
- 英会話教室
- 学習塾
- 家庭教師派遣
- 結婚情報サービス
- パソコン教室
- マルチ商法
- 協議などによって中途解約が可能なもの
- 内職商法
- 会員権商法
- 絵画商法
- 資格商法
- デート商法
- 速聴
中途解約時に業者が請求できる金額
中途解約はクーリングオフとは異なるので、業者に対して金額を支払う必要がある場合があります。
ただしこの金額は、法律で定められた一定の額以上は請求できません。
目安としては以下のようになります。
【エステティックサロン契約の場合】
■サービスを受ける前⇒2万円
■サービスを受けた後⇒2万円または契約金残額の10%のどちらか低い額+受けたサービスの額
【家庭教師契約の場合】
■サービスを受ける前⇒2万円
■サービスを受けた後⇒2万円または1ヵ月のサービス代金のいずれか低い額+受けたサービスの額
商材、サービスによって金額は変わりますので、詳しくは詐欺被害無料相談センターへお問い合わせください。









