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被害後の対策

クーリングオフができなくても
まだ諦めてはいけません

中途解約

クーリング期間が過ぎた後の解決法

クーリングオフ期間を経過してしまった。
クーリングオフをしたかったのに、できなかった。
もう泣き寝入りするしかない…

まだ諦めてはいけません。
クーリングオフの期間が過ぎた場合でも、長期に渡り支払いを続ける契約となっていた場合、中途解約という手段があります。

例えば、エステ・英会話・内職商法の教材・マルチ商法の契約・生涯学習の契約等、1日でも早く中途解約の相談をすることで、今後の支払いをしなくてすむようになります。

中途解約時にかかる金額

中途解約は、可能なものとそうでないものがあります。

  1. 中途解約権】があるもの
    1. エステティックサロン
    2. 英会話教室
    3. 学習塾
    4. 家庭教師派遣
    5. 結婚情報サービス
    6. パソコン教室
    7. マルチ商法
  2. 協議などによって中途解約が可能なもの
    1. 内職商法
    2. 会員権商法
    3. 絵画商法
    4. 資格商法
    5. デート商法
    6. 速聴

中途解約時に業者が請求できる金額

中途解約はクーリングオフとは異なるので、業者に対して金額を支払う必要がある場合があります。
ただしこの金額は、法律で定められた一定の額以上は請求できません。
目安としては以下のようになります。

【エステティックサロン契約の場合】
■サービスを受ける前⇒2万円
■サービスを受けた後⇒2万円または契約金残額の10%のどちらか低い額+受けたサービスの額

【家庭教師契約の場合】
■サービスを受ける前⇒2万円
■サービスを受けた後⇒2万円または1ヵ月のサービス代金のいずれか低い額+受けたサービスの額

商材、サービスによって金額は変わりますので、詳しくは詐欺被害無料相談センターへお問い合わせください


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